香港法人の年間維持費や会社設立費用を安く抑えることができます!
香港ビジネスの専門家が日本と香港の両サイドでサポート
ガルベラの香港進出サポート
*東京 東京都港区虎ノ門3-23-6 RBM虎ノ門ビル7階
*大阪 大阪府大阪市西区立売堀1-2-12 本町平成ビル3階
*福岡 福岡市博多区博多駅東1-5-8 モアグランド博多ビル4階
*名古屋 名古屋市中区栄5-26-39 GS栄ビル3F
*香港 3/F, World Trust Tower, 50 Stanley Street,Central
*上海 上海市長寧区仙霞路317号 遠東国際B棟29階
*深圳 深圳市南山区東浜路4351号 荔源広場B座14階
営業 | 10:00~17:00 |
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現在、香港法人の銀行口座の開設は、渡航しなければ開設できないことになっていますが、弊社では現地に赴かずして香港法人の口座開設をサポートすることができます。
ビザの取得費用と渡航費用、滞在費用を考えると、その3分の1程度のコストで済みますので、香港現地においてスムーズな法人口座開設をご希望の会社様はこの機会にぜひご検討ください。
このたびは香港進出サポートをご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
ガルベラ・パートナーズグループは、日本では税理士法人、社会保険労務士法人、司法書士法人、行政書士法人などの国家資格を有する専門家集団です。
東京・大阪・福岡に事務所を置き、専門家によるワンストップサービスを行っています。
香港のほか、中国・台湾・ベトナム・タイ・シンガポール・アメリカにも自前の現地法人を置き、また、韓国、フィリピン、インド、インドネシア、マレーシア、イギリス、メキシコなどに提携先コンサルティング会社を有し、日本企業の海外進出をサポートしています。
ガルベラ・パートナーズグループは秘書会社のライセンスを有し、香港公認会計士も社内に在籍しております。また、近年、難しいと言われている銀行口座の開設も数多くサポートしていますので、安心してお任せいただけます。ぜひお気軽にお問い合わせください。
ga ガルベラ・パートナーズグループでは、年間100件前後の香港法人設立のご相談をいただいております。
香港で現地法人を設立するためには、以下の要件を満たす必要があります。
(1)香港に住所を有すること
(2)香港在住の秘書役を登記すること
香港法人は必ず香港の住所が必要ですが、そちらについては当社が住所名義をお貸しすることができます。
また、ガルベラ・パートナーズグループは秘書会社のライセンスを有しておりますので、会社として秘書役に就任することができます。
香港での法人設立は、諸外国の手続きと比べると非常に簡単でリーズナブルです。また、住所貸しや秘書役の名義貸し、口座開設まで含めても、50万円もかかりません。
また、このほか必要に応じて現地での税務・会計・労務・法務・駐在員の生活全般・ネットバンキング操作に至るまで一式のサポート契約も、800香港ドル(12,000円)からご用意しています。
香港にはじめて進出される場合、日本側での準備などが必要ということであれば顧問契約も締結していただくと香港商習慣のほか、銀行、送金、税金についてもご相談いただけてお客様に好評いただいております。
ガルベラ・パートナーズグループは日本で税理士法人・社会保険労務士法人・行政書士法人を運営する企業グループです。海外はもちろんのこと、日本での税務や社会保険などと連動する形でのご相談にも対応いたします。香港進出に関して何かご不明の点がございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。
現在香港ではご自身が香港に赴かなければ法人口座の開設は難しいと言われています。
しかし、実はいくつかの方法があり、当社では香港に現地法人を設立したあとの法人口座開設についてもサポートしています。
(1)香港上海銀行(HSBC)で口座を作る
(2)その他の香港地場銀行で口座を作る
(3)日本のメガバンクの香港支店で口座を作る
(4)ネット銀行で口座を作る
上記のうち、日本でメガバンクや比較的大きな地銀と取引(融資実績)があれば、その香港支店や提携銀行で口座開設が可能です。しかし、そういう銀行との付き合いがない場合は(1)が主流となります。しかし英語がまったく話せないという場合は(2)を選択することになります。
日本国内でメガバンクや大手地銀から融資を受けておられる場合は、それらの銀行との信用が確立できていれば、香港の支店を紹介してもらえるので口座開設はスムーズに進められる可能性があります。
そして現地に赴けない場合は(4)を選択することになります。いろいろ留意点もあるため、内容を詳しくお聞きしてからのご案内となります。
ご注意:当社は日本では税理士法人も運営しています。法律を守る形での節税対策はサポートしますが、マネーロンダリングのサポートは行っていません。予めご了承ください。
香港での会社設立や口座開設のほか、記帳代行、決算業務、法定監査、税務申告、給与計算、ビザ手続きの代行についてご相談ください!
<ご質問事例>
・香港法人設立の費用やスケジュールを知りたい
・香港法人の口座開設ができなくて困っている
・秘書役をちゃんと秘書会社ライセンスを持っているところに変更したい
・いま決算や法定監査を依頼している先が日本語を話せなくて困っている
・ビザについて教えてほしい
・香港で保険代理店(IFA)を設立したいが、ライセンスのことを知りたい
・香港のほかにシンガポールや台湾なども進出先候補として比較したい
下記は2020年9月に当社の代表が海外EXPO(展示会)のセミナーで登壇した際のセミナー動画です。withコロナの時代の海外進出は、現地に渡航できない状態のなかで、いかにスムーズに進出手続きを進めていくのかにより、コスト面でも差が生じてまいります。当社は現地での代行業務を数多く手掛けています。セミナーでは香港に限らず、アジア各国における設立コスト、法人維持コスト、税務、労務、社会保険、そして各国責任者にアンケートを取り、コロナ時代における現地EC(ネット通販)、口座開設、展示会や生産工場との交渉などにも触れています。これらの情報をぜひ貴社の海外戦略にお役立てください。
2016年4月のパナマ文書流出問題のほか、アメリカ政府のマネーロンダリングに対する規制圧力も加わり、香港での法人口座開設の審査が非常に厳格化されました。
法人口座開設の審査では、「香港で口座を開設する必要性、事業内容、事業活動の実体、株主や役員の経歴」などを銀行担当員に対して説明しなければなりません。
その際に多くの企業が資料や書類の不足により法人口座開設が却下されています。
また、多くの日本人担当者は英会話を苦手としており、最近では通訳の同行ができない銀行も増えており、その点がさらに法人口座の開設を難しくしています。
最近、ガルベラ・パートナーズグループの銀行口座開設サービスが広範囲にわたって有名になったこともあり、「お願いしていたコンサルティング会社が口座開設サポートができないので、貴社にお願いしてもいいですか」というお問い合わせをお受けする機会が増えています。
なぜ他社が口座開設ができなくて、当社は口座開設が得意なのかといいますと、一にも二にも、銀行との関係構築を進めて、信用を蓄積してきたからです。
したがいまして、ガルベラ・パートナーズグループは「どんな事業をしているか公開したくない」というような会社様については、銀行へのご紹介も難しいため、お断りをさせていただいております。
口座開設にはテクニックも必要ですが、なによりも現在どのようなことをやっていて、将来香港でどんなことをやりたいのかを明確に伝えなければなりません。そのような資料作りもサポートしますので、まずはなんなりとお気軽にお問い合わせください。
*ご注意*
ガルベラ・パートナーズグループでは、貿易業(卸売業を含む)、製造業、サービス業、小売業、飲食業、IT業などを営む香港法人の口座開設に対応が可能です。コンサル業や保険代理業もご相談に応じます。なお、「仮装通貨」など投資目的だけでの口座開設は難しいですので、現在のお仕事とどう関連付けるかが重要となります。
※ガルベラ・パートナーズ香港法人が香港ソサエティ・カウンシルによる「2018/2019 Caring Company」の称号を授与されました。この【ケアリングカンパニー賞】は香港で事業を行う事業者にとって名誉ある賞です。2002年に香港社会福祉協議会が立ち上げたもので、香港においてより広範な地域社会、従業員、環境に配慮する企業市民としての取り組みを認められた組織に与えられています。
CARING COMPANY に関する詳細はこちらのサイトをご覧ください。
私たちの日本本社は、税理士、社会保険労務士、司法書士等の国家資格者の専門家集団です。法律を守り、法律知識を駆使して、合法的に法人経営をサポートしています。法律を守る形での節税対策は大いにサポートさせていただくのですが、だまに脱税まがいのお問い合わせを受けます。そういう場合はご返信ができないこともあります。なにとぞご了承ください。
「香港に設立したら税金が安くなる」というのは確かにそうですが、様々な要件を満たさなければなりません。
その要件を満たさずして低税率の恩恵をうけることは不可能です。弊社は、脱税行為への加担は一切行っておりません。
タックスヘイブン対策税制の適用除外基準が平成29年改正により緩和されましたが、その動きとは別に、日本の国税庁は香港に駐在員事務所を置いて監視の目を光らせています。違法行為者探しは水面下で進んでいるのが実情です。
日本国内だけで商売できるのに、無理やり香港法人を絡ませて節税対策というのは虫が良すぎます。
独立企業間価格を調査し、どこからも指摘されないような仕組みづくりをしてこそ、香港法人のメリットを享受できるといえます。
香港の法人は、香港在住の「秘書役」の登録が必須です。当社は秘書役の名義貸しができる香港政府公認のライセンスを有しています。また、香港公認会計士も在籍し、会計税務も自社にて強力にサポートしております。
ガルベラ・パートナーズグループのクライアントは大半が事業会社ですが、資産運用のみを行う非事業会社と同じ報酬価格でコンサルティング契約をしています。そのため、他のコンサルティング会社と比べても割安な報酬体系となっております。
ガルベラ・パートナーズグループは日本では税理士法人ガルベラ・パートナーズの税理士が国際税務に関するご相談に応じております。香港法人には香港公認会計士が在籍し、日本と香港の双方で、香港法人に係る国際会計基準対応も可能です。
ガルベラ・パートナーズグループは、香港の銀行数行と懇意にしており、このネットワークは香港では非常に重要です。最近は香港に会社を設立したものの、口座開設ができないという企業様から相談をいただく機会も増えております。
ガルベラ・パートナーズグループは日本側は日本人担当者がご相談に対応します。香港事務所には日本企業に勤務経験がある、あるいは日本に留学経験がある香港人スタッフが流ちょうな日本語で対応いたします。また、会計士も日本語対応します。
法人設立から会計、税務、労務までワンストップサポート
香港進出は日本の税制の理解が重要です!
弊社は、税理士法人や社会保険労務士などが集まる国家資格者集団です。貴社の香港進出を日本と香港の双方でサポートいたします。
香港は自由な政策により国籍に関係なく事業を始めることができる特別行政区です。
香港のようなタックスヘイブン(租税回避地)は、国家間の税率の違いを上手に活用した節税対策でもあるため、税率が低い国に法人を設立すること自体には違法性はありません。
しかし、タックスヘイブンはマネーロンダリングの温床となるリスクも懸念されているため、国際的な展開を進められている企業は、今後は日本だけでなく国際的な枠組みでタックスヘイブンと向き合っていく必要があります。
当社はグローバルビジネスを進められる企業様に対して、香港進出に際して余計な税金を取られないように事前に合法的なアドバイスを行うことをモットーとしております。
香港はアジアの中でも最も税率が低く、経済自由度指数がNo.1の国です。
税制は、関税(一部を除く)や消費税がなく、法人税も16.5%(200万香港ドルまでは8.25%)と非常に低い税率となっています。
中国の経済成長に伴い、グローバル化を図る企業にとっては、香港進出や現地法人を設立することで様々なメリットが得られます。
当サイトでは、香港進出におけるメリットやデメリットに加えて、香港ビジネスの留意点についてご案内いたします。
2019年2月27日に行われた香港政府トップの施政報告で、香港政府は中小企業への支援を強化するとして、香港の法人税を200万ドルまで50%減額することを明らかにしました。
法人税の基本税率は16.5%のままですが、軽減税率が適用されると8.25%と現行の半分の法人所得税率となります。
この新しい政策により、香港法人はアジアで最も低い法人税が適用されることとなります。
特別行政区である香港では法律に触れない限り、どんな事業でも行えるという事をご存じですか?
自由な政策である香港では国籍関係なく、誰でも法人を設立して事業を始めることができます。アジアで最も税率が低く、経済自由度指数NO1を誇ります。
ガルベラ・パートナーズグループでは、香港に進出をご検討の企業様に向けて定期的に香港進出とタックスヘイブン対策税制セミナーを実施しております。
当セミナーでは現在の香港進出のメリットや気になるタックスヘイブン税制や、香港進出に際しての留意点、そして香港法人の設立や会計、税務、口座開設について、弊社のサポート内容や料金表などをご案内しております。
香港法人を設立しても、住所を名義借りしていたり、従業員がいなかったりすると、ペーパーカンパニーとみなされて、日本側で合算課税がなされます。
また、合算課税と同時に、香港で課税された税金を取り戻せる「外国税額控除」の手続きを進めなければなりません。外国税額控除は、明細を記載しなければ適用がされないなど、少しのミスが大きな税金につながるため、注意が必要となります。
このような日本側の税金問題について、貴社の顧問の税理士の先生が対応が難しい場合は、弊社関連会社の税理士法人ガルベラ・パートナーズが代わりにサポートいたします。
また、貿易をする場合などは、日本側の移転価格税制や、香港側のオフショア貿易税制などをしっかりと認識しながら、税金がかからないようにしていくことも可能です。
上記のように弊社では香港と日本の両国の税法に精通し、クライアント企業様の香港事業をワンストップでサポートしております。
いま香港では、香港上海銀行を筆頭に、香港の銀行で口座開設ができないという問題が発生しています。
しかし、これはあくまでも事業を行っていない会社に関する問題であり、適正な事業を行っている場合は時間はかかったとしても口座開設は可能です。現に当社は毎月5社前後の新規口座開設を行っております。
また、香港上海銀行では口座開設ができないという声もありますが、当社では香港上海銀行での口座開設ももちろんサポートしていますし、香港上海銀行以外にも、ハンセン銀行、中国銀行、永亨銀行(OCBC)、中信銀行(CITIC)、大新銀行、DBS銀行など、香港の大手銀行での口座開設が可能です。
ただし、日本の親会社や関係会社などが事業をされていない状況での香港法人の口座開設は、当社でも困難を極めます。
「他社に依頼しているけれど、なかなか口座が開かない」といったお悩みをお持ちの企業様も、お気軽にご相談ください。
弊社へのご相談のうち、結構な割合でご相談を受けるのが、「いま頼んでいるコンサルティング会社が何もしてくれない」「うちの顧問税理士が香港の業者を紹介してくれたけど対応が悪い」ということで、弊社にお声がけをいただくことが頻繁に生じています。
弊社は、日本では税理士法人、社会保険労務士法人、司法書士法人、行政書士法人が中心となっている会社です。信用・信頼を第一に、企業成長をサポートしております。
香港には日本人担当者がおり、日本側での対応だけでなく、現地での対応も日本語で行うことが可能であり、また、常に先を読んだご案内を心掛けております。
相手に連絡しても返事が返って来ないとか、対応が遅くて困っているといったお悩みをお持ちの企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。
ガルベラ・パートナーズグループの香港法人のお客様の約70%が、現地で人員を採用せず、ペーパーカンパニーまたはバーチャルオフィスで経営をされています。
その理由は様々ですが、このような経営形態であっても、現地に人員がいなくても、香港の電話やFAXの番号にかかってきた電話を日本に直接転送したり、荷物や郵送物を代わりに受け取り、日本に転送したりすることも可能です。
どのような経営形態でもご相談に応じますので、ぜひ一度弊社までご相談ください。
香港に人員を抱えている支店をお持ちの日本企業様は節税の観点から、ぜひ現地法人化をご検討ください。
多くの企業様からご相談をいただくなかで、香港に支店を置いていたり、中国に駐在員事務所を置いていたりする場合は、現地法人化することで節税対策を講じることが可能です。
弊社は中国国内は香港のほか、上海にも拠点を置いており、中国・香港の組織再編を得意としています。
ご相談は無料で対応させていただいておりますので、上記のように支店で経営されている企業様で、日本で外国税額控除をされている企業様は、ぜひ一度弊社までご相談ください。
時価総額が東京証券株式市場に並びつつある上海証券取引市場のほか、中国では香港証券取引市場、深圳証券取引市場がこれに続きます。
中国全体ではすでに上場会社の時価総額が日本の証券取引市場だけでなく、米国のNASDAQ市場も超えているという事実は、世界の投資家の目が中国に向いていることを象徴しています。
私どもガルベラ・パートナーズは創業以来、日本国内において、数多くの企業様の株式上場に関わってまいりました。そして今、日本国内での上場だけでなく、香港、中国での上場をお考えの会社様に向けて、そのメリット・デメリット、スケジュール、予算感についてご案内をさせていただいております。
ぜひお気軽にご相談ください。
時流に合わず、やむなく撤退ということも起きうるのが海外ビジネスです。
香港では香港法人の清算手続きは、以下のように4つの方法のいずれかを採用することになります。
法人設立報酬は25万円(名義貸し含む)
弊社は会社設立費だけでなく、香港法人の年間維持費も安く抑えることができるプランで香港進出をご支援いたします。
もちろん、ペーパーカンパニーの設立も可能です。
その場合は住所と秘書役について、名義貸し料金が発生します。それぞれ月額200香港ドル(約3,000円)で一年契約となります。
このほか書類の転送や銀行web操作、専門家紹介、簡単な税務相談などは年間サポート業務として月額800香港ドル(約11,000円)で承っています。
このほか、香港法人の銀行口座の開設のサポートも行っております。
日本本社の税務問題と密接な関わりがある香港投資ですが、弊社関連会社の税理士法人ガルベラ・パートナーズの税理士や、弊社所属の海外進出コンサルタントは、タックスヘイブン対策税制や国際源泉課税、PE課税、移転価格税制などの様々な国際税務についての知識を有しております。
また、香港だけでなく、シンガポールやラブアンとの比較など、その他の国々を絡めてのご相談にも対応しておりますので、安心してご相談ください。
なお、記帳を代行させていただく場合は月額200香港ドルよりご用意しています。記帳代行業務は仕訳数と記帳の頻度に応じて、お見積り申し上げます。
香港の労務関連法は日本ほど細かくなく、規定されていない事項も多々あります。
従業員の雇用においては、雇用契約の締結は口頭または書面のいずれでも構いませんが、後々のトラブルを減らすためにも雇用契約書を交わすことをお勧めいたします。
このほか、就業規則の作成やビザ申請についても対応しております。なんなりとご相談ください。
香港での法人設立で大きな障害となっているのが法人口座の開設作業ですが、当社では銀行開設をサポートする専門部署を設けており、日々各銀行から新しい情報を取り寄せて最新情報をご案内しております。
現在、面談設定を代行している銀行は8行あり、今後もノウハウを蓄積し、皆様の香港ビジネスをサポートしてまいります。
香港で滞在して事業を推進するためには、ビザが必要になります。ビザの種類はいくつかありますが、事業を行うためには就労ビザまたは投資ビザが必要です。
それぞれに対応しておりますので、なんなりとご相談ください。
香港では、運転免許証やパスポートがあれば会社を設立することができます。
会社を設立する際の資本金は1香港ドル(約14円)からで、株主と取締役は同一人物で構わず、一人の名義で設立が可能ですが、必ず会社秘書役を登記しなければなりません。
秘書役や住所地は名義借りが認められているため、後から変更するなどの柔軟な形での会社設立が可能となっています。
現在、香港に現地法人を設立するなかでも、日本と中国との間に中間法人を設立する方法が多く採用されています。
中国本土とのCEPA協定を活用します。
日本から香港を経由して、中国に進出する場合や香港で海外の生命保険に加入する場合には、比較的リーズナブルな維持費でペーパーカンパニーを設立するケースがあります。
香港では、現地法人の他に支店や駐在員事務所の設立が可能です。
弊社は、香港進出や香港に法人を設立する際に必要な手続きや労務管理をご支援いたします。
香港は、税制や金融システムの面で法人を設立するのに優れています。
中国に法人を設立するための事前準備から設立まで全てをお任せいたしました。
中国に進出する前に香港に法人を設立するべきなのか、また、どのように進出を進めていけばよいのかなど、ご相談も兼ねて設立費用のお見積もりを依頼しました。
香港法人のメリットとデメリットや進出のアドバイスをいただいた上で、最終的に香港法人の設立を決定しました。
急ぎの案件だったのですぐに法人設立をお願いしましたが、こちらの事情をよく理解していただき、早急なご対応をいただき、大変感謝しております。
香港は、人口約752万人(2019年)を有する世界有数の人口密集地域です。
国土面積は約1103km²で日本に例えると札幌市と同じ大きさです。
香港は、広大なスカイライン及び深い天然の港湾を抱える自由貿易地域です。
非常に狭い国土でありながら、世界有数の金融大国とも知られ、経済自由度指数は23年連続で世界No.1を誇り、世界中から注目されています。
香港のシンプル且つ低い税率に惹かれて、香港に進出する企業や会社設立する企業は後を絶ちません。
世界186ヶ国を対象とした2019年の国別経済自由度指数が発表されました。
香港は25年連続1位を獲得し、財産権の保護、政府のサポート、労働・通貨の自由度で昨年より評価が高まっています。
効率の良い法規制とグローバル化が香港での起業を促進する要因となっています。
物流ハブとしての存在感はアジア隋一です。
中国華南地区(広州、東莞、深圳)へのアクセスの良さだけでなく、ベトナムや東南アジア方面へも非常に便利です。
中国貿易の拠点であり、経済自由度も高く評価されている香港は、今後もアジアのビジネスハブとして注目を集め続けることが予想されます。
高度な物流機能を筆頭とした、アジア全域をターゲットとしたビジネスの総括拠点としてのポテンシャルの高さは、多くの企業が着目しているポイントです。
ヨーロッパはもちろんのこと、日本を含む他のアジアと比較しても、香港は全般的に低税率です。
そもそも税金の種類が少なく、事業税や住民税といった地方税や一般消費税は存在しません。
税制の内容もシンプルなものとして規定され、香港への投資は年々増加する一方です。
主に香港島・九龍半島・新界及び周囲に浮かぶ253余りの島で構成されています。
全土の約60%、約650km²を山地が占めており、住宅地として利用ができない地域が多いため、開発された可住地の人口密度は非常に高くなっています。
香港は、狭い国土に密集して高層住宅が建ち並んでいるため、家賃は非常に高値です。
最近は富裕層による不動産購入の動きがより激しくなり、その価格は世界でもトップクラスです。
そのため、オフィス賃貸料や駐在員の住宅費用も高くなってしまうことは否めません。
香港の法人税率は他国に比べて低く、税制もシンプルなので香港法人はもちろんですが、香港に進出した企業にとってもメリットが大きいものです。
しかし、タックスヘイブン(租税回避地)と見なされるケースも多くあり、世界の脱税資金が香港に集まっている」と報じるメディアも存在します。
日本はタックスヘイブン対策税制により、税率が低い国で得た所得も合算課税されるようになっています。
香港では、取締役と監査役のほかに、秘書役の登記が必要です。秘書役は香港に住所が必要ですが、会社が秘書役に就任する際はライセンスが必要です。当社はライセンスを有する香港政府公認の秘書会社です。
当社のクライアントは大半が事業会社ですが、資産運用のみを行う非事業会社と同じ報酬価格でコンサルティング契約をしています。そのため、他のコンサルティング会社と比べても割安な報酬体系となっております。
当社は日本側は税理士法人、社会保険労務士法人、司法書士法人などが母体であり、日本と香港の双方で、香港の税務・会計・労務・ビザのご相談に対応が可能です。
弊社は、香港の銀行数行と懇意にしており、銀行口座の開設サポートを得意としております。最近は香港に会社を設立したものの、口座開設ができないという企業様が当社にご相談にいらっしゃることも多いです。
当社は日本側は日本人担当者がご相談に対応します。香港事務所には日本企業に勤務経験がある、あるいは日本に留学経験がある香港人スタッフが流ちょうな日本語で対応いたします。
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2024年11月13日
11/18-22セミナー受付終了
2024年11月06日
[労務[社会保険]]ブログ更新
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