香港法人の年間維持費や会社設立費用を安く抑えることができます!
香港ビジネスの専門家が日本と香港の両サイドでサポート
ガルベラの香港進出サポート
*東京 東京都港区虎ノ門3-23-6 RBM虎ノ門ビル7階
*大阪 大阪府大阪市西区立売堀1-2-12 本町平成ビル3階
*福岡 福岡市博多区博多駅東1-5-8 モアグランド博多ビル4階
*名古屋 名古屋市中区栄5-26-39 GS栄ビル3F
*香港 3/F, World Trust Tower, 50 Stanley Street,Central
*上海 上海市長寧区仙霞路317号 遠東国際B棟29階
*深圳 深圳市南山区東浜路4351号 荔源広場B座14階
営業 | 10:00~17:00 |
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弊社は香港法人の設立、記帳、会計決算、会計監査、ビザ取得、従業員の雇用契約書の作成、就業規則の作成などあらゆるサービスを承っております。
ここでは弊社がこれまでに手掛けた香港進出の事例を一部ご紹介いたします。
初めは社員を駐在させずに、出張ベースで香港進出を考えています。
ただ、現地での経費なども発生するため、現地法人を設立しておきたいと思っていますが、法人設立の知識がないので教えていただきたいです。
また、香港在住の方が会社秘書役に就任(登記)しなければならないと聞きました。
これらはどのようにすればいいのでしょうか?
市場調査、法人設立、会社秘書役の登記まで弊社で全てご支援できますので、ご安心ください。
香港は不動産の物価が高騰しているため、設立する前に調査と準備が必要です。
今回の件では、ビジネスの進捗に合わせて、賃貸契約を締結すべきと考えています。
また、会社秘書役については秘書サービスを行う会社が山ほどありますので、会社秘書役の登記のためだけに誰かを雇用するケースはあまりお勧めできません。
弊社がお受けする業務のなかで、最も多いのが「香港法人の設立業務」です。
香港法人を設立する場合は、香港の住所や香港在住の会社秘書役の登記が必要です。
一旦これらの名義をお貸しして法人を設立した後に、オフィスや人材が決まってからそれぞれの登記を行うのも一つの方法です。
弊社は、中国での会社設立や香港中間法人の設立、許認可取得、就労ビザの取得代行、中国国内の組織再編など年間200件以上の様々な新規相談をお受けしてまいりました。
一度お問合せいただければ、弊社の中国進出支援をご理解いただけるかと思います。
「中国案件でだまされた」という話とは無縁の弊社をぜひご活用ください。
香港の会計・税務システムは、中国や東南アジアに比べると極めてシンプルです。
必要最低限の情報を書き留めておいていただき、後は全て弊社で行うことが可能です。
香港の税制や会計に熟知していれば、節税対策にも繋がりますし、年に1度行う会計決算や会計監査に耐えうることができます。
従業員を雇用する際に雇用契約書や就業規則が必要になります。
就業規則の作成の進め方は、現地法人の責任者や日本本社の人事担当者とお打合せをしたうえで、雇用条例を解説するとともに、弊社のひな形を使って貴社独自のルール作りをサポートいたします。
香港では、取締役と監査役のほかに、秘書役の登記が必要です。秘書役は香港に住所が必要ですが、会社が秘書役に就任する際はライセンスが必要です。当社はライセンスを有する香港政府公認の秘書会社です。
当社のクライアントは大半が事業会社ですが、資産運用のみを行う非事業会社と同じ報酬価格でコンサルティング契約をしています。そのため、他のコンサルティング会社と比べても割安な報酬体系となっております。
当社は日本側は税理士法人、社会保険労務士法人、司法書士法人などが母体であり、日本と香港の双方で、香港の税務・会計・労務・ビザのご相談に対応が可能です。
弊社は、香港の銀行数行と懇意にしており、銀行口座の開設サポートを得意としております。最近は香港に会社を設立したものの、口座開設ができないという企業様が当社にご相談にいらっしゃることも多いです。
当社は日本側は日本人担当者がご相談に対応します。香港事務所には日本企業に勤務経験がある、あるいは日本に留学経験がある香港人スタッフが流ちょうな日本語で対応いたします。
ガルベラの香港進出サポートサイトにお越しいただき、ありがとうございます。
無料相談・お問合せは、メールにてお待ちしております。
2024年11月13日
11/18-22セミナー受付終了
2024年11月06日
[労務[社会保険]]ブログ更新
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