香港法人の年間維持費や会社設立費用を安く抑えることができます!
香港ビジネスの専門家が日本と香港の両サイドでサポート
ガルベラの香港進出サポート
*東京 東京都港区虎ノ門3-23-6 RBM虎ノ門ビル7階
*大阪 大阪府大阪市西区立売堀1-2-12 本町平成ビル3階
*福岡 福岡市博多区博多駅東1-5-8 モアグランド博多ビル4階
*名古屋 名古屋市中区栄5-26-39 GS栄ビル3F
*香港 3/F, World Trust Tower, 50 Stanley Street,Central
*上海 上海市長寧区仙霞路317号 遠東国際B棟29階
*深圳 深圳市南山区東浜路4351号 荔源広場B座14階
営業 | 10:00~17:00 |
---|
香港での会社設立は、日本と同じくらい簡単です。
日本と違う点は、会社秘書役という特定の者を登記しなければならない点です。
この他、日本と同様に住所地が必要となります。
会社秘書役や住所地は名義借りも認められているので後から変更するなどの柔軟な形での法人設立が可能となっています。
名義借りの場合は、事業登録証明書(商業登記証)の原本を常時備えておく必要がありますので、その点はご注意ください。
ここでは香港に拠点を設ける場合や法人を設立することで得られるメリットをご紹介いたします。
香港は資本金規制がないに等しく、会社を設立しても資本金の送金は紐付いていません。
そのため、香港法人の設立や進出方法は資金繰りに合わせた投資が可能となっています。
また、香港では一部の事業を除いて許認可も不要なため、様々なビジネスを事業目的として、進出することができます。
香港の法人税率は16.5%と、アジアの中ではダントツの優位性があります。
ちなみによく比較されるシンガポールの法人税率は、現在17%です。
とはいえ、日本ではタックスヘイブン税制というものがありますので、20%未満の低税率国に法人を設立した場合やペーパーカンパニーを設立した場合は、日本本社と合算して課税されてしまいます。(※香港で利益を出しても、日本の税率が適用されます。)
税金対策のために香港法人を設立する場合は、事前の検討が必要となります。
香港の税金や税制の詳細はこちら
日本本社が直接、上海法人を子会社とした場合と香港に中間法人を設立して上海法人を孫会社とした場合とでは、上海法人から株主への配当が変わってきます。
源泉徴収税額が子会社の場合は10%、孫会社の場合は5%になり、且つ香港法人から日本本社への配当は無税でできます。
その結果、香港に中間法人を設立した場合は、最終的に5%節税することができます。
香港中間法人設立の詳細はこちら
香港法人で利益を留保することで、企業所得税の税率が16.5%であることから、日本本社で売り上げるよりも社内に現金を残すことができます。
そしてその現金を香港法人から投資していけば、より有効な投資が可能となります。
また、個人においても日本本社の役員になって日本で報酬を得て個人所得税を課されるよりも、所得税率が日本の半分にもならない香港で香港子会社の役員になって報酬を得る方が、個人の手元に残るお金も多くなります。
個人として香港で貯めた現預金は、もちろん課税されずに日本でいくらでも使うことができます。
例えば日本本社が直接、上海現地法人を子会社として保有している場合に、その上海現地法人が赤字続きのために清算することになったとします。
日本本社が投資した金額は、上海現地法人を清算または売却することにより損金処理が可能となりますが、清算手続きに1年以上の期間と多額のコストや売却相手探しなどの面倒な手続きが必要となります。
そこで、香港法人を間に入れて上海現地法人の親会社である香港法人の所有者を個人にすることでコストや手続きを省略しつつ、日本本社における税務メリットを享受することが可能となります。
香港法人の設立の仕方はこちら
香港ではドルペッグ制を採用しているため、香港ドルはUSドルに連動しています。
外貨の蓄積はマネーサプライの約10倍に上るとされ、その事実が担保として機能し、通貨の安定性が保たれています。
また、外貨管理規制がなく、マルチカレンシー口座を開設することで人民元を含む主要国通貨をいつでも送金することができ、為替手数料やL/Cの開設コストも日本とは比べものにならない程少なく済みます。
香港の税務リスクはこちら
中国から日本に製品を輸送し、決済においては香港の貿易会社を間にはさむという三角貿易において利益を残していくこともできます。
(※日本のタックスヘイブン税制の規制にひっかからないような対策が必要です。)
香港進出の相談事例はこちら
香港では、取締役と監査役のほかに、秘書役の登記が必要です。秘書役は香港に住所が必要ですが、会社が秘書役に就任する際はライセンスが必要です。当社はライセンスを有する香港政府公認の秘書会社です。
当社のクライアントは大半が事業会社ですが、資産運用のみを行う非事業会社と同じ報酬価格でコンサルティング契約をしています。そのため、他のコンサルティング会社と比べても割安な報酬体系となっております。
当社は日本側は税理士法人、社会保険労務士法人、司法書士法人などが母体であり、日本と香港の双方で、香港の税務・会計・労務・ビザのご相談に対応が可能です。
弊社は、香港の銀行数行と懇意にしており、銀行口座の開設サポートを得意としております。最近は香港に会社を設立したものの、口座開設ができないという企業様が当社にご相談にいらっしゃることも多いです。
当社は日本側は日本人担当者がご相談に対応します。香港事務所には日本企業に勤務経験がある、あるいは日本に留学経験がある香港人スタッフが流ちょうな日本語で対応いたします。
ガルベラの香港進出サポートサイトにお越しいただき、ありがとうございます。
無料相談・お問合せは、メールにてお待ちしております。
2024年11月27日
2025年1月開催セミナー更新
2024年11月27日
12/2-6セミナー受付終了
2024年11月25日
法改正情報(12月)
2024年11月25日
[経営全般[エンゲージメント]]ブログ更新
海外赴任者の給与計算は国内での給与計算とは違います。
海外赴任者の為にも海外赴任規程を定め、準備をしましょう。
海外赴任規程&海外リスクマネジメント対策セミナーはこちら