香港法人の年間維持費や会社設立費用を安く抑えることができます!

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ガルベラの香港進出サポート

*東京 東京都港区虎ノ門3-23-6 RBM虎ノ門ビル7階
*大阪 大阪府大阪市西区立売堀1-2-12 本町平成ビル3階
*福岡 福岡市博多区博多駅東1-5-8 モアグランド博多ビル4階

*名古屋 名古屋市中区栄5-26-39 GS栄ビル3F
*香港 3/F, World Trust Tower, 50 Stanley Street,Central
*上海
上海市長寧区仙霞路317号 遠東国際B棟29階
*深圳 深圳市南山区東浜路4351号 荔源広場B座14階

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(土日祝は除く)

香港法人の会計・税務

香港法人の会計・税務

香港の会計・税務システムは、中国や東南アジアに比べると極めてシンプルです。

弊社では、貴社の香港法人の記帳を代行いたします。
原則として英語によるサービスですが、ご要望に応じて日本語や中国語サービスもご提供いたします。

香港の税制は主に3種類

香港には主に法人税、給与所得税、不動産税の3種類があります。

香港の税金問題

香港の税務は、非常にシンプルで且つ分かりやすい構造になっています。
日本の税金に慣れている方であれば、すぐにご理解いただけるかと思います。

企業所得税とは=日本の法人税

香港には、企業所得税という税金があります。
企業所得税は、日本の法人税にあたるものです。

香港の法人税率は16.5%(200万香港ドルまでの利益に対しては8.25%)です。

香港法人は香港で行う事業により得られた国内源泉所得に課税されることになります。
一方で、所得の源泉が香港外である国外源泉所得(オフショア所得)は、非課税となります。

香港の税率は、日本のタックスヘイブン対策税制に定められた税率20%以下の国に該当するため、香港法人は、その状況によっては日本のタックスヘイブン対策税制の適用対象となります。

【新着】香港の法人税率が8.25%に!?

香港政府は2017年10月11日、中小企業への支援を強化するとして、香港の法人税を16.5%から8.25%に半減させる方針を明らかにしました。

法人所得税の基本税率は16.5%のままですが、軽減税率が適用されると8.25%と現行の半分の法人所得税率となります。
この新しい政策により、香港法人はアジアで最も低い法人税が適用されることとなります。


香港の法人税は、利益に対して課税され、200万香港ドル(約2800万円)を超える所得には基本税率を適用します。

大企業が会社を分割して軽減税率を乱用するのを防ぐため、軽減対象はグループ内で1社に限定し、2018年度から実施を目指します。


<2017年度現在>
法人税:16.5%

<2018年4月以降の法人税(実施予定)>
基本税率:16.5%
200万香港ドル(約2800万円)を超える利益に対して課税
軽減税率:8.25%
200万香港ドル(約2800万円)までの利益に対して課税

タックスヘイブン対策税制とは

タックスヘイブン対策税制=外国子会社合算税制

タックスヘイブンとは、一定の課税の軽減や完全に免除される国や地域のことをいい、租税回避地とも呼ばれています。
具体的には、税率が非常に低い地域などに子会社やペーパーカンパニーの設立、本社移転などを行い、国際的な租税回避を図る行為を排除・防止する制度です。

2018年4月1日から改正タックスヘイブン対策税制が施行されます。

外国税額控除制度とは

香港ではオフショア所得が非課税です。
そのため、
二重課税が生じないので原則として外国税額控除制度の適用はありません。
ただし、租税条約の締結国との間で二重課税が生じた場合には、外国税額控除制度の適用は認められます。

キャピタル・ゲインに対して非課税

キャピタル・ゲインとは、有価証券や土地などの資産の売買によって得られる差益のことをいいます。
売買差益に対しては他の所得とは別に課税されます

尚、資産価値が下がることによって生じた損失のことを
キャピタル・ロスといいます。

香港では、法人の株式を譲渡しても、含み益に対して税金がかかりません。
日本では、法人株式を外国居住者に譲渡する際に出国税を課されることになります。

個人所得税

香港では、企業が従業員に給料を支給した場合、源泉徴収義務はありません。

納税義務者である従業員は、1年に1回、確定申告を行います。
※4月から翌年3月までの給与収入に対して所得税を計算することになります。

香港での確定申告は、日本における確定申告と同様に様々な控除項目があります。
日本のような「給与所得控除」はありません。
所得控除としては基礎控除、配偶者控除、子供・親族扶養控除、寡婦控除、障害者控除などがあります。
これらを差し引いた後、税率が掛けられることになっています。

確定申告の流れ
  1. 5月に税務局から従業員個人宛に給与所得申告書を送付し、各個人がその申告書を用いて5月中に確定申告を行います。
     
  2. 夏過ぎに各個人宛に納税通知書が送付されてきて、それに基づいて納税することになります。

尚、予定納税制度があるため、駐在員の場合は初回の確定申告は、前年度の確定納税分と予定納税分とを納めなければならず、金額的な負担は大きくなります。

香港の個人所得税の税率について

給与所得税に対する税率は2種類あります。
それぞれの税率を用いて計算し、いずれか少ない金額のほうを採用します。
※大抵の方は累進課税方式を採用します。

  • 累進課税方式

課税所得から基礎控除などの所得控除を差し引いた純課税所得に対して、2%~17%の税率を乗じます。
給与の額が多いほど、税金を多く払わなければならない仕組みですが、最大でも17%ということは、日本の税率の3分の1程度ということになります。

  • 標準課税方式

課税所得に対して一律15%を乗じて算出します。

税務申告

法人を設立して18ヶ月後に税務局から発行される事業所得税申告書に記入の上で、算定明細や監査報告書を付けて提出しなければなりません。

2年目以降は、自ら定めた決算月を基準に決算を行いますが、初回に赤字申告した場合、2年目以降は政府から企業所得税の申告用紙が送られてこないため、税務申告は不要となります。

香港での法人口座開設のメリット

海外に目を向けたときに「海外に法人口座を開設する」という選択肢もその一つです。

もちろんフィリピンやマレーシアなどの東南アジアの銀行口座も開設できますが、現在お持ちの資産を安全に且つ有効に運用しようと思うと、香港とシンガポールでの銀行口座を開設した方が投資や資産運用で有利になる様々なメリットを得られます。

香港法人の会計決算・会計監査

自社で決算や監査ができない場合は、外部委託することが可能です。

弊社では、貴社の香港法人の記帳を代行いたします。
原則として英語によるサービスですが、ご要望に応じて日本語や中国語サービスもご提供いたします。

会計決算に必要な書類、売買明細、領収書の原本、銀行明細などを予め提出していただき、決算書作成後に必要箇所にサインをしていただきます。

香港法人の会計決算

香港法人の決算は事業年度末に会計処理を行い、貸借対照表や損益計算書などの財務諸表(決算書)を作成します。
最初の決算は、設立後18ヶ月以内に行わなければなりません。

香港法人の会計監査

会計決算後は、会計監査が義務付けられています。
会計監査は、決算書が適正に作成されているかを香港政府から認可された公認会計士または監査法人が行うことになっています。

会計監査を受けなければ、税務申告ができません。

弊社の香港会計税務のサポート

会計・税務に関しては、下記の業務を代行いたします。

記帳代行業務

毎月、記票やステートメントをお預かりし、会計ソフトに入力します。

年1~2回の頻度にすることでコストダウンを図ることも可能です。

法定監査取次ぎ業務

1年間の記票に基づき、提携の監査法人が法定監査を行います。

銀行残高証明などをご用意いただくことになります。

 

税務申告業務

香港法人の法人所得税の申告を代行します。

貴社の業務内容や記帳内容を確認させていただき、報酬金額を決定させていただきます。

香港にも日本と同じように付加価値税はありますか?

香港には、消費税または付加価値税はありません。

日本で付加価値税と言えば消費税が連想されますが、香港には存在しません。
したがって、物の売買や貸付、役務提供に際して付加価値税を課される心配はありません。

優遇政策はありますか?

あります。

例えば、中国法人から日本法人に配当をする場合は10%の源泉所得税が課されるのに対して、香港法人であれば5%の源泉所得税となります。
香港法人が中国法人を設立する場合は、事例として外資企業の資本規制のある業種(人材紹介など)でも100%子会社とすることができます。
その他、様々な関税優遇政策が用意されています。

株主への配当に個人所得税は課税されますか?

個人所得税は課税されません。

中国本土に設立された現地法人から海外の株主に配当する場合は、その株主が日本にいる場合は10、香港にいる場合は優遇されて5となります。
香港法人が一旦、中国法人から配当を受けて、その金額をそのまま日本へ配当した場合、中国法人が直接日本へ配当をするよりも5%少なく済むことになります。

香港の現地法人に対するタックスヘイブン税制を教えてください。

日本の親会社とその子会社との売上や費用、利益などを日本で課税することとしています。

日本企業が香港のような低税率国に子会社を設立し、その子会社で利益を得た場合やその子会社の運営状況が一定の基準を満たしていない場合に用いられます。

タックスヘイブン税制の詳細はこちら

弊社をお選びいただける5つの特徴

秘書会社ライセンスを保有

香港では、取締役と監査役のほかに、秘書役の登記が必要です。秘書役は香港に住所が必要ですが、会社が秘書役に就任する際はライセンスが必要です。当社はライセンスを有する香港政府公認の秘書会社です。

リーズナブルな報酬体系

当社のクライアントは大半が事業会社ですが、資産運用のみを行う非事業会社と同じ報酬価格でコンサルティング契約をしています。そのため、他のコンサルティング会社と比べても割安な報酬体系となっております。

日本でも香港でもご相談が可能

当社は日本側は税理士法人、社会保険労務士法人、司法書士法人などが母体であり、日本と香港の双方で、香港の税務・会計・労務・ビザのご相談に対応が可能です。

銀行口座の開設に強み

弊社は、香港の銀行数行と懇意にしており、銀行口座の開設サポートを得意としております。最近は香港に会社を設立したものの、口座開設ができないという企業様が当社にご相談にいらっしゃることも多いです。

会計士も秘書役も、日本語対応が可能

当社は日本側は日本人担当者がご相談に対応します。香港事務所には日本企業に勤務経験がある、あるいは日本に留学経験がある香港人スタッフが流ちょうな日本語で対応いたします。

無料相談・お問合せ

ガルベラの香港進出サポートサイトにお越しいただき、ありがとうございます。
無料相談・お問合せは、メールにてお待ちしております。

よくあるご質問
  • 香港に会社を設立したい
  • 香港法人の口座開設をお願いしたい
  • 法人の記帳や決算をお願いしたい
  • 就労ビザや投資ビザを取得したい
  • 雇用契約書や就業規則を作成したい
  • 香港オフショア税制のことを知りたい
  • タックスヘイブンについて教えてほしい
  • 香港資産運用について教えてほしい
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