香港法人の年間維持費や会社設立費用を安く抑えることができます!
香港ビジネスの専門家が日本と香港の両サイドでサポート
ガルベラの香港進出サポート
*東京 東京都港区虎ノ門3-23-6 RBM虎ノ門ビル7階
*大阪 大阪府大阪市西区立売堀1-2-12 本町平成ビル3階
*福岡 福岡市博多区博多駅東1-5-8 モアグランド博多ビル4階
*名古屋 名古屋市中区栄5-26-39 GS栄ビル3F
*香港 3/F, World Trust Tower, 50 Stanley Street,Central
*上海 上海市長寧区仙霞路317号 遠東国際B棟29階
*深圳 深圳市南山区東浜路4351号 荔源広場B座14階
営業 | 10:00~17:00 |
---|
先使用権とは、特許出願を他者がした時点で、その特許出願に係る発明の実施である事業やその事業の準備をしていた者に認められる権利です。
商標権を所持したものよりも前に、自身が同様の商標を使用し、その商標が周知されている事が認められれば、商標の使用は認められ、引き続き商標使用が可能となります。
しかし、日本で周知され有名であったとしても、香港での認知度が低ければ適用されない可能性が高くなります。
その為、先使用権があるなし関係なく、香港進出を考えているのならば、早めに商標登録をしていた方が後々問題になりません。
既に商標登録がされている事を知らずに他者の商標権を使用すると商標権の侵害となり、大きな問題に発展する可能性も考えられます。
そもそも「商標」とは、取扱商品やサービスを他人(他社)と区別するために使用するマーク(識別標識)を示しています。
取扱商品やサービスにつけるマークやロゴなどの「文字、図形、記号、立体的形状やその組み合わせ」を財産として守るものが「商標権」という知的財産権であり、商標権取得のために行う手続きを「商標登録」と称します。
自身の商品やサービスを守る為にも早めの商標登録が必要となります。
商標登録をすれば、商標権者は、商標を独占使用することができます。
その為、他人(他社)が商標を使用、又は類似の商標を使用した場合、商標権侵害が成立すると、商標が付している商品や看板の廃棄、金銭の賠償請求、謝罪広告の掲載命令などの罰則が侵害者には下される事となります。
反対に商標登録を怠るとこれらのトラブルに巻き込まれる可能性がある為、商標権は早めに取得するようにしましょう
香港特別行政区政府知識産権署商標登録処(略称「商標登録処」)が出願を受領。
審査官によって審査が行われます。(登録まで大体で4~8ヶ月)
商標調査は、出願前に必ず行わなければならないことではありません。
香港の場合、調査依頼をすることができます。調査依頼する場合、商標、依頼者の名前も提供しなければなりません。
また、調査を経て出願する場合、審査官が調査結果を参考にする為、審査期間を短縮する事ができます
商標登録処が出願書類を受領した後、受領書を発行し、申請番号を通知します。
香港で商標登録出願する際に必要な書類は、願書、商標の図案を表示した情報、商品又は役務の説明書、優先権証明書等です。
願書については、出願人の氏名、住所、出願人の国籍、出願人が依拠する法律等を記載したものを提出します。
商標の図案を表示した情報については、出願商標の図案をパソコンで利用可能な画像データとして表現したものを提出します。
商品又は役務の説明書については、出願商標の使用にかかる指定商品又は指定役務を香港での商標に関する法律の区分に従って記載したものを提出します。
なお、普通の出願の場合はここまでの書類等を用意すればよいのですが、外国において既に出願している商標を香港において出願する場合、外国での出願時から香港での出願時までの間に第三者が同一商標を出願したような時には、本来であれば先願主義により第三者の出願が承認されますが、外国で出願したことを証明する優先権証明書を添付すればこのような場合でも商標を登録できます。
(商標権の存続期間は10年です。10年おきに更新が可能です。)
商標登録処が、出願を実体審査する前に、必要部分が完成しているか、情報や資料の整合性などを確認できるように、出願書類や付帯ファイルなどを詳しくチェックします。
出願書類に不備が発見された場合、商標登録処は、不備通知書の発送日から2か月以内に出願人に手続を補正するよう要求します
出願書類の不備審査で書類の完備を確認した後、商標登録処は商標登録簿を審査し、同一または類似の商品・役務に他人が同一または類似の商標を登録·申請しているかどうかを確認する。
同時に、商標登録処は、当該商標が「商標条例」で定める登録要件を満たしているかのチェックをします。
その後、審査官は書面で当該出願を認めない理由または受理することを述べます。
商標登録処が出願を受理した後、出願内容の詳細を香港知的財産誌に掲載し、公告。
公告期間は、3 ヶ月。
商標登録申請書を受領すると、審査官は登録商標の詳細を記録し、出願人に登録証明書を発行する。
さらに、審査官は、関連する登録通知を香港知的財産誌に公表する。
登録日は出願日まで遡る。言い換えれば、登録商標の所有者は出願日から権利を持ち始める
商標登録においての中国と香港の関係
香港は商標戦略上、重要性の高い地域の一つとなります。
香港は1999年に英国から中国へ返還され、現在は中国の統治下にあります。
しかし、香港は中国(本土)と法制度が異なり、外交と国防以外の行政については一国二制度を採用しており、英国時代の制度がそのまま運用されています。
商標に関する法律制度もこれに該当し、香港と中国本土は全く異なります。
香港と中国本土の二つの商標制度の間に特別の関係を認める特例等は存在せず、両制度は完全に独立したものの為、香港において商標の保護を求めるためには、香港に個別に商標登録することが必要です。
したがって、香港で登録した商標は香港では効力を有しますが、中国本土においては全く効力を有しません。同じく、中国本土で登録した商標は、香港において効力を有しません。
その為、中国本土で知名度が高まりそうな商標については、香港でも「冒認出願」を行う等、香港と中国本土と両方の地域においてビジネスを始めたいと思うのなら、両方でそれぞれ出願しなければなりません。
第三者によって先にその商標を登録されてしまっているという事態が発生する前に将来的に香港と中国本土の両方でビジネスを行いたいとお考えの場合には、香港で商標を出願すると同時に中国本土でも出願しておくことをお勧めします。
初期調査アドバイス料 | 2,000 |
---|
政府申請手数料 (知識産権署) | 1,300 | 登録種別 |
---|
追加区分調査 | 4,500 | 1区分 | 1商標 |
---|
1) 商標の事前調査 (約2-3週間)
2) 商標の申請(約6-9月)
3) 商標登記(約1-3ヶ月)申請の間に反対申請、質問がなければ登記する
香港では、取締役と監査役のほかに、秘書役の登記が必要です。秘書役は香港に住所が必要ですが、会社が秘書役に就任する際はライセンスが必要です。当社はライセンスを有する香港政府公認の秘書会社です。
当社のクライアントは大半が事業会社ですが、資産運用のみを行う非事業会社と同じ報酬価格でコンサルティング契約をしています。そのため、他のコンサルティング会社と比べても割安な報酬体系となっております。
当社は日本側は税理士法人、社会保険労務士法人、司法書士法人などが母体であり、日本と香港の双方で、香港の税務・会計・労務・ビザのご相談に対応が可能です。
弊社は、香港の銀行数行と懇意にしており、銀行口座の開設サポートを得意としております。最近は香港に会社を設立したものの、口座開設ができないという企業様が当社にご相談にいらっしゃることも多いです。
当社は日本側は日本人担当者がご相談に対応します。香港事務所には日本企業に勤務経験がある、あるいは日本に留学経験がある香港人スタッフが流ちょうな日本語で対応いたします。
ガルベラの香港進出サポートサイトにお越しいただき、ありがとうございます。
無料相談・お問合せは、メールにてお待ちしております。
2024年11月13日
11/18-22セミナー受付終了
2024年11月06日
[労務[社会保険]]ブログ更新
海外赴任者の給与計算は国内での給与計算とは違います。
海外赴任者の為にも海外赴任規程を定め、準備をしましょう。
海外赴任規程&海外リスクマネジメント対策セミナーはこちら