香港法人の年間維持費や会社設立費用を安く抑えることができます!
香港ビジネスの専門家が日本と香港の両サイドでサポート
ガルベラの香港進出サポート
*東京 東京都港区虎ノ門3-23-6 RBM虎ノ門ビル7階
*大阪 大阪府大阪市西区立売堀1-2-12 本町平成ビル3階
*福岡 福岡市博多区博多駅東1-5-8 モアグランド博多ビル4階
*名古屋 名古屋市中区栄5-26-39 GS栄ビル3F
*香港 3/F, World Trust Tower, 50 Stanley Street,Central
*上海 上海市長寧区仙霞路317号 遠東国際B棟29階
*深圳 深圳市南山区東浜路4351号 荔源広場B座14階
営業 | 10:00~17:00 |
---|
利益が出るまでの間接コストをできるだけ抑えたい!
香港法人の設立の手続きをアウトソーシングし、低コスト経営を目指しませんか?
香港法人設立のメリットは様々ですが、現地での迅速な意思決定と永久に繰越ができる税務上の損失、そしてアジアで最も安価な法人維持費は魅力と言えます。
香港は、税制や金融システムの面で法人を設立するのに優れています。
香港の現地法人といえば、通常は有限責任会社を指し、「有限公司」と言います。
株主は個人でも法人でもよく、出資した金額を限度に責任を持つことになります。
近年、アジアで最も低い法人税率と容易な設立手続きのおかげで、香港で法人を設立する会社は増える一方です。
香港法人の設立のご相談はこちら
香港では、現地法人の他に支店や駐在員事務所の設立が可能です。
支店は売上を計上することもできますが、決算においては、日本本社の財務文書を翻訳して提出する必要が生じます。
駐在員事務所は営業行為ができないため、品質管理や市場調査においては、駐在員が長期間滞在するときなどに設置されます。
支店・駐在員事務所設立のご相談はこちら
ペーパーカンパニーの場合、運用費用が非常に安く抑えることができます。
よく比較されるシンガポールと比べても、半額くらいで済むかと思います。
ペーパーカンパニー設立のご相談はこちら
香港と中国との関係性ですが、香港は1997年に中国の一部になり、50年間は1国2制度の枠組みの中で運営されることになりましたが、現在も北京や上海にある会社と香港の会社とでは同じ関係で法人を設立することはできず、外国企業と同様の扱いになります。
日本の会社が香港で法人設立をしようとした際に、法人口座手続きで一度躓く事が頻繁にあります。
原因としては、海外では会社謄本に株主の記載がある事が基本であるにも関わらず、日本の会社謄本には、株主の記載がされていない為です。
日本の会社謄本の書面が、海外から見た場合特殊であるが為に法人口座開設をスムーズにできなくなっているのです。
そもそも株主に指定暴力団などの国際的なマネーロンダリングの集団がいたら、銀行としては悪事に加担する事にもつながる為、そのあたりの審査は何処の国も慎重にならざるを得ません。
その為、日本の会社謄本で株主の確認が出来ない状況が法人口座開設を難しくさせ、日本の企業が香港で子会社を設立したいとなっても銀行口座を作れなくなってしまうのです。
しかし、上記の状況は2016年頃まで続いていましたが、昨今は日本との信用の基盤が出来てきた為、日本の会社が信用のある会社である事を証明する事が出来れば銀行口座の設立が可能となってきました。
元々日本で法人としての業務を行っており、ホームページやパンフレット等でどういった業務形態をしている会社かの確認が出来る事が前提となります。
会社の業務内容などで、香港での法人設立の際に必要な内容は変わってきます。
香港での法人設立を考えていらっしゃるのでしたら一度、相談をしてみて下さい。
香港法人の設立方法は、2種類あります。
※2は設立までの時間が早いですが、急いでいないのであれば、1がお勧めです。
資本金は、1香港ドル以上であればいくらでもかまいません。
ただし、業種によっては10,000香港ドル以上となるケースもあります。
取締役は1名からで登記が可能で、外国人でも認められています。
そのため、日本本社のどなたか1名が就任されましたら問題ありません。
あるいは、法人が取締役になることも可能です。
また、個人で設立された場合はその方お一人が取締役に就任されることも多いです。
代表取締役という概念はなく、登記は取締役で留めることになります。
香港で法人登記をする際は、必ず会社秘書役が就任する必要があります。
会社秘書役は、香港に在住している個人または法人でなければなりません。
会社秘書役は、議事録などオフィシャルな書類の作成や年次報告書の準備、会計監査や公証のために会計事務所や法律事務所と連絡を取り合う業務を行います。
弊社では、秘書会社の名義貸しを行っています。
もし、お知り合いの秘書役を就任させることができないという場合でもまったく心配いりません。
会社秘書役の名義貸しのご相談はこちら
香港では、法人は必ず香港の所在地を登記しなければなりません。
ただし、必ずしもオフィスがなければならないわけではなく、住所を借りることも可能です。
あるいは、中国などに進出する際に香港にペーパーカンパニーを設立することもあります。
その場合も特にオフィスの賃貸契約を行わず、住所を名義借りする会社がほとんどです。
法人住所の名義貸しのご相談はこちら
ノミニーとは名義代理人のことをいいます。
2014年より香港法人でノミニー制度を利用する場合は、役員には個人のノミニーNOMINEE AGREEMENT(ノミニー同意書)、株主には個人または法人のノミニーDECLARATION OF TRUST(名義人株主の宣言書)を利用するルールに変わりました。
ノミニー制度を利用して法人設立を行うと、登記簿に実際の株主や取締役の名を出さないことが可能です。
ただし、実質のオーナーとノミニーの間で契約を結ぶ必要があります。
契約を結ぶことにより、実質のオーナーの全ての権利と責任が保証され、法人口座のサイン権等は全て実質のオーナーになります。
※ノミニーの立て方や利用方法は企業によって異なりますが、きちんとしたスキームを使って利用しなければ、金融機関口座開設時の書類や手続きが複雑になってしまいます。
香港法人ノミニー制度のご相談はこちら
香港では、最初の株主総会を設立後18ヶ月以内に開催しなければなりません。
取締役の選任・解任、増資、役員報酬などについては、普通決議(出席株主の議決権の過半数)により決定します。
商号変更、定款変更、減資、清算などについては、特別決議(出席株主の議決権の75%以上)により決定します。
香港法人の会計税務はこちら
香港では法人口座開設の煩雑性により、一旦個人を株主とした形で設立してから、口座開設後に法人に切り替えるケースがあります。
香港では年に1回、周年申告を行いますが、その際に商業登記証の更新も行います。
お問合せから香港法人設立までの流れをご説明いたします。
お電話または本サイトの「お問合せ」より、担当者までご連絡ください。
法人設立手続きに関する無料相談のアポイントをいただくか、あるいはご質問をいただけましたら、速やかにご回答させていただきます。
ご不明の点をクリアにしていただくため、無料相談会を開催させていただきます。
お客様のお話に耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングさせていただきます。
また、ご要望の内容に沿ったお見積書を作成し、提出させていただきます。
まずは設立についてお申込みをいただいた段階で、ご契約書案を作成いたします。
契約内容をご確認いただき、締結した後に報酬については着手時に半分をお支払いいただき、後日業務完了時に残りの半分をお支払いいただきます。
香港法人設立の料金についてご案内いたします。
香港法人 設立代行 | HK$ 12,000/社 |
---|---|
住所 名義貸し | HK$ 2,400/年 |
秘書役 名義貸し | HK$ 2,400/年 |
設立にあたり、行政手数料が発生します。(今年はHK$2,250で、毎年変動します。)
香港法人設立後は、以下のサポートを行っております。
香港公認会計士(日本語可)も在籍しております。なんなりとお任せください!
香港法人の口座開設 | HK$ 6,500 ~ |
---|---|
香港法人の記帳代行 | HK$ 200/月 ~ |
香港法人の年間サポート | HK$ 800/月 ~ |
香港では、取締役と監査役のほかに、秘書役の登記が必要です。秘書役は香港に住所が必要ですが、会社が秘書役に就任する際はライセンスが必要です。当社はライセンスを有する香港政府公認の秘書会社です。
当社のクライアントは大半が事業会社ですが、資産運用のみを行う非事業会社と同じ報酬価格でコンサルティング契約をしています。そのため、他のコンサルティング会社と比べても割安な報酬体系となっております。
当社は日本側は税理士法人、社会保険労務士法人、司法書士法人などが母体であり、日本と香港の双方で、香港の税務・会計・労務・ビザのご相談に対応が可能です。
弊社は、香港の銀行数行と懇意にしており、銀行口座の開設サポートを得意としております。最近は香港に会社を設立したものの、口座開設ができないという企業様が当社にご相談にいらっしゃることも多いです。
当社は日本側は日本人担当者がご相談に対応します。香港事務所には日本企業に勤務経験がある、あるいは日本に留学経験がある香港人スタッフが流ちょうな日本語で対応いたします。
ガルベラの香港進出サポートサイトにお越しいただき、ありがとうございます。
無料相談・お問合せは、メールにてお待ちしております。
2024年11月13日
11/18-22セミナー受付終了
2024年11月06日
[労務[社会保険]]ブログ更新
海外赴任者の給与計算は国内での給与計算とは違います。
海外赴任者の為にも海外赴任規程を定め、準備をしましょう。
海外赴任規程&海外リスクマネジメント対策セミナーはこちら