香港法人の年間維持費や会社設立費用を安く抑えることができます!

香港ビジネスの専門家が日本と香港の両サイドでサポート

ガルベラの香港進出サポート

*東京 東京都港区虎ノ門3-23-6 RBM虎ノ門ビル7階
*大阪 大阪府大阪市西区立売堀1-2-12 本町平成ビル3階
*福岡 福岡市博多区博多駅東1-5-8 モアグランド博多ビル4階

*名古屋 名古屋市中区栄5-26-39 GS栄ビル3F
*香港 3/F, World Trust Tower, 50 Stanley Street,Central
*上海
上海市長寧区仙霞路317号 遠東国際B棟29階
*深圳 深圳市南山区東浜路4351号 荔源広場B座14階

営業
時間

  10:00~17:00
(土日祝は除く)

香港法人の人事労務管理

香港法人の人事労務管理

香港には日本の労働基準法にあたる雇用条例というものが存在します。

雇用条例には賃金、法定休日、年次有給休暇、疾病手当、出産前後休暇、長期勤続手当、解雇手当などの就労に関する基本的な決まりが記されています。

雇用条例の対象者は、同一雇用主のもとで週18時間以上の労働が4週間以上続いている従業員となります。

雇用主が雇用条例に違反した場合は、罰金または禁固刑に処される可能性がありますので、雇用条例などの各種法令を熟知していることは重要です。

人事労務管理 雇用契約書

従業員の採用時には雇用条件を正確に説明した上で雇用契約書を締結しましょう。

人事労務管理の重要性

雇用契約の締結は、口頭または書面のいずれでも構いませんが、後々のトラブルやリスクを減らすためにも雇用契約書を交わすことをお勧めします。

就業規則の作成の進め方は、現地法人の責任者や日本本社の人事担当者とお打合せをしたうえで、雇用条例を解説するとともに、弊社のひな形を使って貴社独自のルール作りをサポートいたします。

香港では従業員が労働局へ駆け込む例が多くみられますので、トラブル回避のためにも社内に人事労務管理の担当者がいない場合は、弊社までご相談ください。

雇用契約書の作成

雇用契約書は、雇用主が作成します。

雇用契約書の内容は、日本の会社で使用されているものと然程違いはありませんが、香港の雇用条例を理解している担当者が作成することをお勧めします。
また、雇用契約書の言語は、英語または中国語で作成するのが一般的です。

弊社では、雇用契約書の作成をサポートさせていただきます。

雇用契約書の締結

雇用契約書は、雇用主と従業員の間で締結します。
雇用契約書は2部用意し、雇用契約書の内容に問題がなければサインをし、雇用契約が締結されます。
そして雇用契約書の1
部は雇用主側が保管し、残り1部は従業員が保管します。

また、雇用契約の内容に変更がある場合は、トラブルやリスクを避けるためにも1ヶ月前までに書面で通知することをお勧めします。

雇用開始通知書の提出

従業員を雇用した場合は、3ヶ月以内に雇用開始通知書を税務局に提出します。

雇用開始通知書には、雇用者や被雇用者の住所、氏名や雇用開始日、月額給与、住宅補助の内訳などを記入します。

香港では日本のように雇用主は毎月の給与支払い時に源泉徴収する義務はありません。

香港の課税対象期間は、4/1から翌年の3/31までと定まっており、4月初旬に税務局から会社宛てに雇用主支払報酬申告書が送付されてきますので、申告書の発行日から1ヶ月以内に記入して提出します。

これに基づいて、5月頃に税務局から各従業員宛に個人所得税申告書(確定申告用紙)が発送されますので、各自で記入のうえ税務局に提出することになります。

香港進出セミナー

毎月、香港進出セミナーを開催しております。
香港進出をご検討中の企業様はぜひご参加ください。

香港法人の会計税務

香港法人の会計税務や疑問点を解決!
弊社は香港の会計税務や記帳などを代行いたします。

強制積立年金(MPF)とは

強制積立年金(MPF)とは、日本の年金制度に相当するもので、従業員の老後生活費確保を目的に2000年より導入された制度です。

正社員およびパートタイム社員を雇用している全ての企業に加入の義務があり、18歳以上65歳未満の従業員は、雇用開始から60日以内に強制積立年金(MPF)に加入しなければなりません。

毎月の従業員の給与3万香港ドルを上限とし、そのうちの10%(会社5%:従業員5%)を負担し、毎月、雇用主が従業員のMPF口座へ積立てます。

強制積立年金(MPF)の加入が免除される条件

  • 月間賃金7,100香港ドル以下
  • 香港での滞在期間が13ヶ月以内の方
  • 海外の年金制度に加入している外国人

強制積立年金(MPF)の加入方法

MPFは、保険会社や銀行から直接加入する方法と保険代理店を通して加入する方法があります。

強制積立年金(MPF)の受給について

MPFの受給開始日は、65歳と定められています。

従業員の賃金

給与支払いの期日

雇用主は従業員に対して、給与の締日から7日以内に給与を支給することが義務付けられています。

(支払い例:雇用契約書が月末締めの場合)
12月分の給与は、12/31が締日となり、翌月の1/7までに12月分の給与を支払う必要があります。

この期間内に不支給の場合は、罰金または禁固刑にされる可能性があります。

年末手当(ダブルペイ)

年末手当(ダブルペイ)とは、香港の古くからの慣習で年間13ヶ月分の給与が保証される制度で、旧正月前に1ヶ月分の給与を支給する制度です。
ダブルペイを支給する場合は、雇用契約書に算定期間、支給日、支給額を明記する必要があります。 

現在は、ダブルペイの他にボーナスも併用して支給する企業も増えてまいりました。

残業代(時間外労働手当)

日本の労働基準法に従い、残業代(時間外労働手当)を支払う企業もありますが、多くの企業では残業代の支払いはありません。
ただし、小売店や飲食店などは残業が必要とされる状況が予測されるため、残業代をどうするのかを決めていく必要があります。

雇用条例で定められた休暇

香港の雇用条例では、法定休日を12日と定められています。
7毎に最低1日の休日を与えなければなりません。
その他に5
日間の公休が休暇条例で定められています。

年次有給休暇

香港の年次有給休暇は、7日~14日です。
ただし、1年以上継続雇用された従業員であることが前提で付与されます。
また、10日を超える有給休暇については、買取りも可能とされています。
有給休暇については、平均賃金を支給すれば足りることになっています。

病気休暇

香港では、病気で連続して4日以上休んだ場合は、医師の診断書の提示を条件に会社は傷病手当を支払わなければなりません。
日数には制限がありますが、最初の1年間は毎月2日が追加され、1年を超えると毎月4日が追加され、最大で120日まで累積することができます。
また、傷病手当は平均賃金の5分の4以上を支払う必要があります。

産休

香港の雇用条例では、産休期間を10週間と定めており、男性が出産により父親となる場合は、女性の産休期間内(10週間)のうち3日間、男性は付添い休暇を取得することができます

産休期間中の給与は、「連続雇用が40週間以上ある従業員」に対しては給与を支払わなくてはなりません。

40週間の連続雇用とは、1週間に18時間以上の労働を40週間継続している従業員のことを指します。

香港独自の法令

暴風雨警報(シグナル警報)

香港では、暴風雨警報(シグナル警報)が発令されることがあります。
台風はシグナル1,3,8,9、大雨はイエロー,レッド,ブラックレインで強さを表します。

台風や豪雨が凄まじい勢いの場合、従業員を帰宅させたり、安全な場所に避難させたりなどの対応が義務付けられています。

雇用契約締結時に暴風雨警報のルールを明確にしておく必要があり、従業員が暴風雨警報により就労不可となった場合は、賃金やその他手当を差し引いてはなりません。

通常の通勤途上での事故は労災になりませんが、これらの場合のみは、通勤時も労災事故として取り扱われることになっています。

労災保険制度

香港でも労働者災害補償法は存在し、企業は従業員の労働災害に対して保障が義務付けられています。
ただし、日本と違って強制保険のようなものはなく、企業は独自で保険会社を通じて保険に加入し、万が一の事故に備えることになります。

弊社をお選びいただける5つの特徴

秘書会社ライセンスを保有

香港では、取締役と監査役のほかに、秘書役の登記が必要です。秘書役は香港に住所が必要ですが、会社が秘書役に就任する際はライセンスが必要です。当社はライセンスを有する香港政府公認の秘書会社です。

リーズナブルな報酬体系

当社のクライアントは大半が事業会社ですが、資産運用のみを行う非事業会社と同じ報酬価格でコンサルティング契約をしています。そのため、他のコンサルティング会社と比べても割安な報酬体系となっております。

日本でも香港でもご相談が可能

当社は日本側は税理士法人、社会保険労務士法人、司法書士法人などが母体であり、日本と香港の双方で、香港の税務・会計・労務・ビザのご相談に対応が可能です。

銀行口座の開設に強み

弊社は、香港の銀行数行と懇意にしており、銀行口座の開設サポートを得意としております。最近は香港に会社を設立したものの、口座開設ができないという企業様が当社にご相談にいらっしゃることも多いです。

会計士も秘書役も、日本語対応が可能

当社は日本側は日本人担当者がご相談に対応します。香港事務所には日本企業に勤務経験がある、あるいは日本に留学経験がある香港人スタッフが流ちょうな日本語で対応いたします。

無料相談・お問合せ

ガルベラの香港進出サポートサイトにお越しいただき、ありがとうございます。
無料相談・お問合せは、メールにてお待ちしております。

よくあるご質問
  • 香港に会社を設立したい
  • 香港法人の口座開設をお願いしたい
  • 法人の記帳や決算をお願いしたい
  • 就労ビザや投資ビザを取得したい
  • 雇用契約書や就業規則を作成したい
  • 香港オフショア税制のことを知りたい
  • タックスヘイブンについて教えてほしい
  • 香港資産運用について教えてほしい
  • 香港法人を休眠・清算したい

新着情報

ガルベラ総合サイト・セミナー掲載サイトを含む更新履歴

2024年04月17日

ガルベラ・パートナーズグループ採用・求人サイト

メールにて、お問い合わせを承っております。お気軽にご連絡下さい。

ガルベラセミナー

香港法人設立とタックスヘイブン対策税制セミナー

香港進出と税制をお考えの会社様は、ぜひ弊社セミナーへのご参加をご検討ください。

香港法人設立とタックスヘイブン対策税制セミナーはこちら

海外赴任規程&海外リスクマネジメント対策セミナー

海外赴任者の給与計算は国内での給与計算とは違います。
海外赴任者の為にも海外赴任規程を定め、準備をしましょう。

海外赴任規程&海外リスクマネジメント対策セミナーはこちら

ガルベラセミナー

経営者が知って得する!
税務・労務・法務・海外進出の情報を毎月お伝えします。

ガルベラセミナーはこちら

ガルベラ国際労務税務

国際労務.com

海外駐在員の労務と外国人雇用やビザなどの情報をご提供

国際労務.comはこちら

国際税務ドットコム

海外現地法人との金銭取引に係る国際税務や、海外赴任者の所得税、タックスヘイブン対策税制などを解決します。

国際税務ドットコムは
こちら

海外赴任.com

実績年間50件以上!
海外赴任規程の作成、給与、税金、社会保険のご相談

海外赴任.comはこちら

事業協同組合/監理団体コンサルティング

事業協同組合を設立すると様々なメリットが!
事業協同組合の設立をサポートします

事業協同組合/監理団体コンサルティングはこちら

ガルベラ福岡の海外進出支援

ガルベラ福岡事務所では、貴社の海外進出をワンストップでサポート。

ガルベラ福岡の海外進出支援はこちら

ガルベラ海外進出

中国ビジネスサポート

中国全土での現地法人設立や許認可取得、記帳代行、税務申告、ビザ申請、中国国内の組織再編などをサポート。

中国進出支援はこちら

ベトナム進出.com

現地視察、市場調査、現地法人設立、銀行口座開設、会計税務などをホーチミン・ハノイの双方の拠点でサポート。

ベトナム進出支援はこちら

アメリカ進出サポート

アメリカでの法人設立、会計、税務、労務をサポート。日本国内にいながらアメリカの税務申告も可能です。

アメリカ進出支援はこちら

台湾進出サポート

台湾法人設立、会計、税務、労務を総合的にサポート安心報酬プランで年間維持経費を安く抑えることができます。

台湾進出支援はこちら

タイ進出サポート

タイ法人設立、会計、税務、労務を総合的にサポート安心報酬プランで年間維持経費を安く抑えることができます。

タイ進出支援はこちら

シンガポール進出サポート

シンガポールでの会社設立、会計、税務、労務のサポート

シンガポール進出支援はこちら

国際規格の認証 セキュリティ強化宣言