香港法人の年間維持費や会社設立費用を安く抑えることができます!
香港ビジネスの専門家が日本と香港の両サイドでサポート
ガルベラの香港進出サポート
*東京 東京都港区虎ノ門3-23-6 RBM虎ノ門ビル7階
*大阪 大阪府大阪市西区立売堀1-2-12 本町平成ビル3階
*福岡 福岡市博多区博多駅東1-5-8 モアグランド博多ビル4階
*名古屋 名古屋市中区栄5-26-39 GS栄ビル3F
*香港 3/F, World Trust Tower, 50 Stanley Street,Central
*上海 上海市長寧区仙霞路317号 遠東国際B棟29階
*深圳 深圳市南山区東浜路4351号 荔源広場B座14階
営業 | 10:00~17:00 |
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香港法人を立ち上げたものの、どうしてもうまくいかない!ということもあります。みんなそれくらいリスクを払って香港に進出しているのです。
香港法人の撤退・清算・休眠をお考えなら、ぜひご相談ください。当社の公認会計士と登記担当者がワンストップで貴社の撤退・清算・休眠をサポートいたします。
香港法人の撤退を決意したとき、以下のようなことが生じていませんか?
・ いままで依頼していた会計事務所も撤退となるといまいち動きが鈍い
・ 高額の撤退費用を請求された
・ 清算なのか、休眠なのか、どちらがいいのか適切なアドバイスがほしい
・ 香港側だけでなく、日本側の税務についてもアドバイスがほしい
香港法人の撤退といえば清算ですが、休眠という方法も検討されてはいかがでしょうか。清算手続きをすると一時的にコストがかかりますが、そのあとはコストはかかりません。ただし、法人口座をお持ちの場合は、次に香港に進出したときは再度法人口座の開設をする際は結構難しいかもしれません。過去の清算歴を見られるというのもありますが、それよりも年々口座開設の難易度が増しているからです。
もし将来的に再度香港ビジネスをお考えの場合は、休眠という方法も選択肢に入れておかれるのがいいかと思います。ただし、休眠にもデメリットがあり、休眠には最低限の運営コストがかかります。休眠時も住所や秘書役の名義を借りるのであれば、最低でも年間5万円ほどの料金がかかるかと思われます。このほか、休眠から復活する際には法定監査をしなければなりませんので、結局はこれも毎年と考えると、さらに年間8万円ほど増えますので、総合的にみて休眠をすると毎月1万円程度の維持費がかかるかと思われます。
それでも清算より休眠のほうがメリットがあるとお考えの場合は、休眠という選択肢もあります。いずれにせよ、当社は清算も休眠も、いずれでもリーズナブルにサポートしますので、ぜひご相談ください!
香港法人を撤退する際は、「清算手続き」を行うことになります。清算手続きには、以下の4つの方法があります。清算手続きは難しくはないですが、設立時と比べて相当な時間を要します。それぞれの清算手続きについて個別にご案内してまいります。
1.抹消登録申請[簡易清算]
最も簡単な清算方法で、半年から9か月程度で清算手続きが終了します。
この清算方法を採用するには会計監査を正しく行っている必要があります。香港法人が税金を払っていない場合は清算ができませんので要注意です。
香港法人の清算に際しては、全資産を従業員、債権者の未払い金に充て、残余財産を株主に分配し、税務局に対して税務申告を行ったのちに抹消登記を行います。
香港法人が事業を完全に閉鎖していることを確認ののち、その法人口座の残高を移動し、その移動が完全に終了してから3か月後をもって、税金の未納がなく、債権債務もない状態であるならば、登録抹消手続きをして法人を閉鎖することができます。
なお、抹消手続きをしたあとでも、しかるべき復活の手続きを行うことで再度法人を復活することが可能です。
香港法人の清算、休眠に関するお問合せはこちら
香港法人が債務超過の状況になく、かつ、清算費用を自社で負担できるのであれば、その香港法人の株主による任意清算手続を採用することができます。
香港では、清算期間は約1年ほどかかります。ライセンスを保有しているなど、複雑になれば清算期間はさらに長くなります。
また、清算手続きにおいては、清算が完了してしまうとその香港法人は完全に消滅し、再度復活させることができなくなりますのでご注意ください。
株主総会を開催し、その特別決議により清算を開始します。なお、開始後は株式の譲渡は一定の手続きを経ないと無効となります。
(2)清算開始登記
香港の裁判所に清算を申し立てることなく、登記所で清算開始登記をします。清算日から1年以内に全ての債務を返済できることを証する書面の作成が必要です。
(3)官報公告
上記(1)の特別決議の日から14日以内に官報に清算する旨と債権者集会を開催する旨を掲載し、その香港法人の債権者と債権金額に関するリストを作成します。
(4)債権債務の清算
最初の債権者集会で清算人を任命し、その香港法人の複数の債権者により検査委員会を組織します。なお、この検査委員会は債権金額の多い順から組織されるのが一般的で、清算人の活動を監視するのが目的です。
香港法人が債務超過の状態にある場合は、債権者により清算を開始することができます。
清算期間は約1年ほどかかると思っておいてください。ライセンスを保有しているなどで複雑になればさらに長くかかります。また、この手続きでは清算が完了してしまうとその香港法人は完全に消滅し、復活することができませんのでご注意ください。
(1)清算の開始
香港法人の債権者は登記所で清算開始登録を行い、清算を開始します。この清算開始手続きにおいては、事前の裁判所への申し立ては不要となります。なお、清算手続き開始後は株式の譲渡は一定の手続きを経ないと無効となります。
(2)債権者集会の招集
清算開始時に、その香港法人の債権者は臨時清算人を指名します。なお、臨時清算人は清算開始後28日以内に最初の債権者集会を招集しなければなりません。
(3)清算人の任命
上記(2)に掲げる債権者集会において、正式な清算人が任命されます。清算人が任命されたあとも、香港法人の取締役は香港法人の財政状態や債務状況に関する説明責任は免れません。
香港法人が債務超過の状態にある場合、債権者の一人、株主、もしくは香港法人自らが裁判所に清算を申し立てることにより清算を行うことができます。
清算期間は、1年くらいはかかると思っておいてください。複雑になればさらに長くかかります。また、この手続きでは清算が完了してしまうと当該香港法人は完全に消滅し、復活することができませんのでご注意ください。
なお、強制清算に係る清算人は裁判所が任命します。清算人が任命されたあとも、香港法人の取締役は香港法人の財政状態や債務状況に関する説明責任は免れません。
日数 | 業務内容 |
第1日目 | 清算直前年度までの決算書類を当社へ送信 |
↓ | 当社公認会計士が監査法人とやりとり |
第10日目 | 清算報酬及び法定監査費用のお見積り |
↓ | 未収金、未払金、銀行口座(クレジットカードも含む)残高などの整理 |
第20日目 | 手続き報酬のご入金 |
1カ月目 | 清算直前年度までの財務資料受け取り |
2カ月目 | 清算直前年度までの決算書作成及び顧客のご承認取得 |
3カ月目 | 法定監査及び税務申告提出 (書類郵送及び顧客のご承認の時間を含む) |
3カ月目 | 登記所に登記抹消手続き開始(約6~9カ月かかります) |
6カ月目 | 年度更新手続き |
10カ月目 | 清算結了登記 |
日本の法人が休眠する場合、その休眠手続きはそれほど複雑ではありません。しかし香港の法人が休眠するとなると、休眠前の登記が必要であったり、復活の際は法定監査が必要であったりと、いろいろと面倒なことやコストが生じることがあります。ここが日本の休眠と違い香港の休眠が大変といわれるゆえんです。香港法人の休眠手続きは、清算手続きと照らし合わせて、休眠と清算のそれぞれのメリット、デメリットを踏まえつつ、慎重に検討されることをおすすめします。
香港法人を休眠する場合は、休眠の前に香港会社法に基づいて監査済みの決算書を提出しなければなりません。
香港法人が休眠会社となったあとは、監査済み決算書の提出義務は免除されますが、そのためにも休眠中に会計取引(受取利息または口座管理料等も含みます)が生じてしまわないように注意しなければなりません。
休眠中の香港法人において、もし会計取引が生じてしまったら「休眠」の状態が自動的に解除され、また監査済み決算書の提出義務が出てまいります。ご注意ください。
香港法人の清算、休眠に関するお問合せはこちら
香港法人の休眠について、簡単に流れを説明します。
(1)香港CRへの休眠申請
休眠の日付が決まったら、香港CR(登記所)に申請をします。
(2)確定申告の受け取り
香港CRが休眠申請を受理して休眠指定日になったらIRD(税務局)から休眠期の確定申告書が届きます。
(3)監査報告書の提出
香港法人を設立してから休眠に入るまで一度でも運営されていれば、休眠時に監査報告書の提出が求められる場合があります。
(4)休眠スタート
実際に香港法人が休眠を開始します。
香港法人の清算、休眠に関するお問合せはこちら
(1)監査報告書の提出免除
香港法人が休眠会社となった場合、香港の監査法人による監査報告書の提出が免除されることになります。ただし、香港法人を再開する場合、必ず過去の分の監査を行わなければなりません。休眠になってから一切運営がされてない場合は、監査報告書の提出は不要です。
(2)年度更新義務の免除
休眠の申請を行った香港法人は、復活するまで毎年の年度更新の義務がなくなります。
休眠 | 清算 | |
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秘書役変更 | HKD 1,000※ | HKD 1,000※ |
登記手続報酬 | HKD15,000 | HKD25,000~ |
書類送付 | HKD200 | HKD200 |
計 | HKD16,200~ | HKD26,200~ |
※すでに当社が秘書役に就任している場合、秘書役変更登記は不要です。
※当社顧問先以外のお客様も対応させて頂きます。
※清算年度と直前期までの決算業務、法定監査業務、税務申告業務に係る報酬は含まれていません。
※清算は6~12ヶ月の期間を要します。
※清算期間中に年度更新時期が来ると更新手続きが必要です。
※特殊なケースでは弁護士をご紹介可能です。
※休眠の場合は、その後の年度も毎年、年度更新手続が必要です。
※上記報酬料金は、2023年現在の金額です。
休眠からの再開 | 新規法人設立 | |
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法人設立登記 | HKD9,000 | |
法人復活登記 | HKD9,000 | |
税金・行政手数料 | HKD250~2,250 | HKD250~2,250 |
計 | HKD12,250~14,250 | HKD12,250~14,250 |
※休眠から再開する場合は休眠期間中の法定監査が必要となる場合があります。
※新規法人設立に際しては、新たに口座開設も必要となります。
※上記報酬料金は、2023年現在の金額です。
近年、香港法人を設立したものの、ほとんど動かしていない会社様からのご相談が増加してきています。
香港法人にて社員を雇用している状態での事業撤退をご検討となる場合は、香港法人の社員の解雇に関する手続が発生しますので、そちらに関しては別途ご相談に対応させていただくことになります。
清算手続きのご依頼については、まるごとをお引き受けすることが可能です。
香港法人は毎年法定監査が必要となりますので、清算をするとなれば、法定監査をしていない年度についても遡って法定監査を行わなければなりません。
また、ほとんど動いていないと場合では、毎年は赤字となっていることが多いので、毎年の税務申告は行わなくても問題はないのですが、香港法人を設立して一度も法定監査を行っていない場合は、一度は行う必要があります。
清算がはじまるまでにやっておくべきこととして、銀行口座の残金をゼロにしておくということが必要になります。清算を開始すると10カ月から12カ月ほどかかって手続きを進めることになりますが、最終的に銀行口座の残金が触れなくなる銀行も多く、そのため、先に銀行口座の残高を整理して置く必要があります。
清算手続きは、先に税務関係を処理します。
香港税務局は、清算会社が香港で納税漏れをしていないかをかなり詳しくチェックします。
その前提が法定監査となりますが、法定監査はガルベラ・パートナーズグループがサポートさせていただきますので、その流れで税務申告のほうもスムーズに行ってまいります。
税務のほうがクリアになれば、その後、清算抹消登記の手続きを進めます。
そしてこれらが終了したのち銀行口座の抹消を進めます。
ガルベラ・パートナーズグループは日本でも税務・労務・法務の士業事務所ですので、日本と香港の双方の法律に照らし合わせてサポートをさせていただくことが可能です。
まずは無料相談を下記よりお申込みください。
香港法人の清算や休眠をご検討の方から無料相談をお受けしております。お気軽にお問合せください。以下フォームにご記入の上、「送信」ボタンをクリックしてください。
質問 1 | 清算手続きはどれくらいの期間とコストがかかりますか? |
質問 2 | 今まで任せていたところと疎遠になっているのですが、すべて任せられますか? |
質問 3 | 銀行口座に残高がまだ残ってるけど、どうすればいいですか? |
質問 4 | 近年ずっと営業活動してなかったのですが、その期間も法定監査や税務申告書の提出は必要ですか? |
質問 5 | 清算期間中も、年次更新手続きを行わなければなりませんか。 |
【ご注意】
香港では、取締役と監査役のほかに、秘書役の登記が必要です。秘書役は香港に住所が必要ですが、会社が秘書役に就任する際はライセンスが必要です。当社はライセンスを有する香港政府公認の秘書会社です。
当社のクライアントは大半が事業会社ですが、資産運用のみを行う非事業会社と同じ報酬価格でコンサルティング契約をしています。そのため、他のコンサルティング会社と比べても割安な報酬体系となっております。
当社は日本側は税理士法人、社会保険労務士法人、司法書士法人などが母体であり、日本と香港の双方で、香港の税務・会計・労務・ビザのご相談に対応が可能です。
弊社は、香港の銀行数行と懇意にしており、銀行口座の開設サポートを得意としております。最近は香港に会社を設立したものの、口座開設ができないという企業様が当社にご相談にいらっしゃることも多いです。
当社は日本側は日本人担当者がご相談に対応します。香港事務所には日本企業に勤務経験がある、あるいは日本に留学経験がある香港人スタッフが流ちょうな日本語で対応いたします。
ガルベラの香港進出サポートサイトにお越しいただき、ありがとうございます。
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2024年11月13日
11/18-22セミナー受付終了
2024年11月06日
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