香港法人の年間維持費や会社設立費用を安く抑えることができます!
香港ビジネスの専門家が日本と香港の両サイドでサポート
ガルベラの香港進出サポート
*東京 東京都港区虎ノ門3-23-6 RBM虎ノ門ビル7階
*大阪 大阪府大阪市西区立売堀1-2-12 本町平成ビル3階
*福岡 福岡市博多区博多駅東1-5-8 モアグランド博多ビル4階
*名古屋 名古屋市中区栄5-26-39 GS栄ビル3F
*香港 3/F, World Trust Tower, 50 Stanley Street,Central
*上海 上海市長寧区仙霞路317号 遠東国際B棟29階
*深圳 深圳市南山区東浜路4351号 荔源広場B座14階
営業 | 10:00~17:00 |
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香港ビザの審査基準は、他国に比べて厳しいと言われていますが、香港が定めているビザ取得の条件や要点を十分理解し、取得申請書類の作成を行えば、基本的に申請が却下されることはありません。
取得申請に一度失敗してしまうと、再申請によるビザ取得は困難となります。
ビザ
日本国籍の人の香港入境は、90日以内の滞在でしたら不要です。
また、中国本土に出入りする場合も15日以内の滞在でしたら不要です。
パスポート
香港滞在が1ヶ月以内の場合、パスポートの残存有効期間は「入境時1ヶ月+滞在日数以上」と定められています。
香港でどのビザを取得するべきかご不明な場合は、弊社までお気軽にご相談ください。
就労ビザは、初回取得時は2年の就労が認められており、延長申請をすると通常3年間の就労ビザが発行されます。
就労ビザ(Zビザ)は、アルバイトやインターンなどの短期間の就労であっても、報酬が発生するものは必要になります。
就労ビザを取得するための条件
弊社は会社書類や簡単な雇用契約書の準備などの業務も含めて、ワンストップで就労ビザの取得をサポートいたします。
香港では、取締役と監査役のほかに、秘書役の登記が必要です。秘書役は香港に住所が必要ですが、会社が秘書役に就任する際はライセンスが必要です。当社はライセンスを有する香港政府公認の秘書会社です。
当社のクライアントは大半が事業会社ですが、資産運用のみを行う非事業会社と同じ報酬価格でコンサルティング契約をしています。そのため、他のコンサルティング会社と比べても割安な報酬体系となっております。
当社は日本側は税理士法人、社会保険労務士法人、司法書士法人などが母体であり、日本と香港の双方で、香港の税務・会計・労務・ビザのご相談に対応が可能です。
弊社は、香港の銀行数行と懇意にしており、銀行口座の開設サポートを得意としております。最近は香港に会社を設立したものの、口座開設ができないという企業様が当社にご相談にいらっしゃることも多いです。
当社は日本側は日本人担当者がご相談に対応します。香港事務所には日本企業に勤務経験がある、あるいは日本に留学経験がある香港人スタッフが流ちょうな日本語で対応いたします。
ガルベラの香港進出サポートサイトにお越しいただき、ありがとうございます。
無料相談・お問合せは、メールにてお待ちしております。
2024年11月13日
11/18-22セミナー受付終了
2024年11月06日
[労務[社会保険]]ブログ更新
海外赴任者の給与計算は国内での給与計算とは違います。
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